賃貸物件は画鋲禁止?原状回復義務と注意点について知っておこう!
賃貸物件で画鋲を使ってポストカードなどを飾り、オシャレなお部屋にしたいけど、使用禁止なのか疑問をもっていませんか?
壁に穴を開けてしまうと、退居時に別途費用を請求されるかもしれないので、悩ましいかもしれません。
賃貸物件では画鋲禁止なのかについて、原状回復義務にあたるのか、使用する際の注意点についてご紹介します。
賃貸物件の壁に画鋲禁止?原状回復義務にあたるのか?
賃貸物件の壁に画鋲をさした穴は、多くのケースで原状回復義務にはあてはまりません。
カレンダーやポスターを壁に貼ることは、日常生活で起こりうる行為なので、その穴は「通常の摩耗」にあたります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 摩耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表」に記載してあるので、気になる人はチェックしてくださいね。
日常生活の範囲内で生じる傷については、一般的には原状回復義務はないので、画鋲を使っても退居時の修繕費用の請求は少ないです。
また、画鋲で貼ったポスターによる壁の日焼けなども、修繕費の負担には含まれない部類にはいります。
一口に画鋲といってもさまざまな種類の商品があるので、文房具店や100均などでできるだけ針の細い商品を探してみましょう。
それでも心配なら、ホッチキスやニンジャピンといった、開く穴が小さくて、使用後に確認しにくいグッズを選ぶのがおすすめです。
賃貸物件の壁に画鋲禁止?刺すときの注意点
賃貸物件の壁に画鋲を刺すときの注意点をご紹介するので、勘違いなどがないかも併せてチェックしてみてくださいね。
通常の摩耗ってなに?
画鋲での通常の摩耗とは、カレンダーを壁にとめる程度の行為です。
通常の摩耗なら問題ないといわれても、通常の範囲がわからないかもしれませんね。
画鋲を刺すのがオッケーなのではなく、カレンダーやポスターを飾るのに、数ヵ所穴を開ける程度なら許容範囲という内容です。
賃貸契約書の確認が重要
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの内容は、強制力はなくあくまで指針です。
賃貸契約書の記載事項が優先されるので、しっかり内容を確認するのが大切です。
「画鋲の使用禁止」と書いてあれば、その物件で画鋲を使うと、修繕費を負担する可能性が高いといえるでしょう。
まとめ
賃貸物件での画鋲の使用は、一般的には禁止ではありませんが、賃貸契約書を確認するのがおすすめです。
契約書に画鋲の記載がなくて心配であれば、大家さんや管理会社に相談するのもいいでしょう。
無用な心配を増やさず、楽しく生活できるよう、わからないことは専門家に相談してみましょう。
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